「生活介護・就労継続支援・児童発達支援等通所支援サービスの取扱いについて」
本市では、県内で新型コロナウィルス感染症患者が確認されたことを受け、「新型コロナウィルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉課事務連絡)に基づき、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事前に市へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や 相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、通常の提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象とします。
〇届出書等の届出方法について
・感染拡大予防により、メールでの提出も可能です。但し、後日押印をした本届出書及び本報告書を提出してください。
〇掲載ファイル
・新型コロナウィルスへ対応に伴う障害福祉サービス等(通所支援)の取扱いについて 通所支援の取扱い(通知).pdf(79KB)
・新型コロナウィルスへの対応に伴う障害福祉サービス等(通所支援)における在宅支援に係る届出書(様式..
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